【対談02】『バレンタインショックで生命保険の募集がどう変わったのか(後編)』

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法人契約に関する税制改正

<ゲスト>
榊原 正則 『保険税務のすべて』編集長

<スピーカー>
中原 祐治 株式会社Total Life Design(トータルライフデザイン)代表取締役

対談内容

(中原)皆さまこんにちは。トータルライフデザインの中原と申します。本日は新日本保険新聞社編集長の榊原さんにお越しいただきました。榊原さんには、弊社の顧問をしていただいてます。本日はバレンタインショックで生命保険の募集がどう変わっていったのかということをテーマにいろんな質問を先生に投げかけていきたいと思います。

榊原さんよろしくお願いします。

(榊原さん)よろしくお願いします。

(中原)今4つのパターンのうち85%以下のところの、3つのパターンまでお話いただいたんですけども、この85%より大なりのとこのパターンもまたちょっとややこしいなと思うのでそこをもう少しお願いしてもよろしいですか。

(榊原さん)はい。分かりました。非常に今回ですね、分かりにくいと言われているのが、この最高解約返戻率の85%を超えるものの取り扱いですね。

(中原)そうですね。

(榊原さん)考え方は一緒です。資産計上期間がありますよ、据え置き期間があって取り崩し期間があるというこの大体の考え方は基本的に一緒なんですけども、資産計上期間は「保険期間の開始から最高解約返戻率に達するまでの期間」という形になっています。ということは、これは保険期間によっては決まらないということですね。

(中原)そうですね。商品によって全然変わってきますね。

(榊原さん)そうですね。商品によっても違うし、契約によっても違います。ですからここが一定じゃないという部分があります。それから取り崩しをする期間はいつからなのかは、よく最初間違ってるんじゃないかっていう声があったくらい。

(中原)うんうん。ここはややこしいですね。

(榊原さん)解約、払戻金額が最高に達した、それ以後の期間の取り崩しという形なんですね。返戻率ではない。額でみるわけですね。となるとイメージわくと思うんですけど、長期の定期保険、長期の保険だと返戻率がピークに達しても返戻金額っていうのは増え続けますよね。

(中原)かなり後ろのほうになりますよね。

(榊原さん)そう。100歳定期だったらもう90歳を超えないと、資産計上の取り崩しができない、というようなイメージがある。そういう取り扱いになってるんですけど、もう1つは資産計上額の計算方法ですね。85%以下の部分は支払う保険料の一定割合。4割とか6割ってなっていましたけども、ここは違うんですね。契約日から10年間は支払保険料×最高解約返戻率×0.9なんです。最高解約返戻率が変われば資産計上の保険料の中に占める資産計上の割合が変わってしまうということですよね。

(中原)そうですね。

(榊原さん)しかもそれが11年目以降はまた変わる。何も変わってないんですよ。単に期間が経過して10年を過ぎて11年目になるとその乗率である0.9が0.7に変わる。資産計上割合は若干下がるんですが。ですからなにもしなくても10年目までと11年目以降と保険料の処理が変わります。で、取り崩し期間が来れば、これを取り崩していく。資産計上期間が終われば支払い保険料は全額損金になるんですよっていう取り扱いは一緒ですけども、そこのところが非常にわかりにくい。

(中原)そうですね。期間によっても10年以降はまた0.7っていう係数になったりだとか、僕の感覚でいうとさっき言ったみたいに募集人の人も、なんなら税理士の先生も、ここを理解してない人が結構多くて、逆に言うと、税理士の先生とかに僕らがアプローチするときにこういうことをちゃんと理解して税理士の先生たちにも情報提供ができると、信頼を得られてですね、一緒に仕事ができるというようなことに繋がってくるのかなと。

(榊原さん)基本的にはこんなものは法人においてですね、計算してそれじゃあ今期払った保険料のどれだけが損金になるんですか、あるいは資産計上しなきゃいけないんですかっていう仕訳をですね、法人サイドでやると多分できない。基本は保険会社さんが入った、今回入っていただいた契約、それから毎年これだけ資産計上してください、で、損金はこれだけですというような仕訳例を示して、で、それに則って経理処理していくというのが一般的な流れになってますね。

(中原)そうですね。はい。

(榊原さん)そうしないと多分間違って、法人が間違った経理処理をしていますと。ただ税務調査で調査官が来た時にそれが正しいのかどうかっていう、設計書から全部出してきてやらないとできないということになるんで、ある程度は保険会社から情報提供してそれに則ってやってくという流れです。

(中原)はい。やっぱり、我々保険募集人のきちっとした知識が、お客様にご迷惑をかけないっていうことに繋がってくるという、そういう税制改正でもあったってことですね。

(榊原さん)そういう形になりますね。で、あと今回の税制改正、保険上の処理についてはですね、今のような大きな括りでってなってるわけですけども。

(中原)はい。

(榊原さん)こういう大きな改正になった時にその改正はいつから適用になるんですかっていうところがあります。通常はこれは6月の28日に通達が発遣という形で出ました。普通はそっから適用になるんですけども。

(中原)はい。

(榊原さん)今回はまず、10日遅れの翌月の7月8日から基本的な改正は適用になる。さらに3か月後の10月8日から一部の改正内容が適用になりますという適用日が2つに分かれてる。

(中原)結構変わった例だったんですね。 

(榊原さん)変わった例ですね。で、最後の最後まで、どうするか決まらなかったものが急遽こういう風に一部残しますよというやりとりがあったんで、その部分について3か月後10月8日からの適用になったという形になりますね。あともう一点だけお話すると、あとただルールとしてはこういう風に決めてあるけども例外っていうものが2つ認められています。で、例外はなにかっていうと、最高解約返戻率でいうと50%超70%以下の区分に入る定期保険、第三分野保険についてこれは基本的に6割損金、4割資産計上ですね。

でも、独りの被保険者について支払う保険料、これはですね、細かい話をすると非常にわかりにくいんですけど、それが30万以下であれば全額損金でいいよという仕組みがある。それが一つの例外。

で、もう一つあるのは医療保険とかがん保険が多いんですけど、保険期間は終身です。でも短期払いしている人が今いますね。で、解約返戻金がほとんどないという種類ですね。解約返戻金がほとんどないようなそういう保険について定期保険等に短期払いをした。短期払いをしたっていうのは、さっきもお話しましたけど本来は短期払いですね。保険期間30年あるのに10年で払ってる。今年払ってる保険料は11年目以降の保障にかかる部分の保険料をここで払ってるわけですから、

(中原)そうですね。前払いしてるわけですね。はい。

(榊原さん)会計の全部の基本から言えばこんなものは特に不備にはならない。この期間において損金にすべきだという考え方なのですけどもそれはそういう内容であるならば全額損金にしてもいいよっていうのはこれは改正前にもあったわけです。その一部が今回残りますと。ただし、その保険料について、その支払う保険料がやっぱり一人の被保険者に対して30万円以下である場合にそれを認めますよという例外が設けられた。

(中原)なるほど。

(榊原さん)この改正が10月8日からの適用になるわけですね。だから、大きくはこういう風に保険上の処理が変わりましたとなっていますけどもその適用日にずれがあります。さらに一部例外というものがある、っていうのが今回の改正のざっくりした改正内容となります。

(中原)ありがとうございます。今回結構こういった複雑な改正になったと思うんですが、そもそも複雑な改正がなぜ起こったのかみたいな背景のところも次の映像のほうでまたお伺いできればなと思いますのでよろしくお願いします。

(榊原さん)はい。

(中原)はい。ありがとうございます。

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