株式会社Total Life Design(トータルライフデザイン)(以下、「当社」)は、「一人ひとりのお客さまにとって、最適な選択をサポートします。」というミッション、ならびに「保険を、自由に、正直に。」というスローガンに基づき、お客さまの最善の利益を追求し、また、金融商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと社会的使命を自覚し、お客さま本位の業務運営を実現するために、以下の方針を定めます。
全従業員があらゆる業務運営において常にお客さま本位で行動していくための態勢整備および本方針の浸透に向けた取組を進めてまいります。また、本宣言に基づく進捗状況を定期的にチェック、分析し、継続的にPDCAによる見直し、改善を行います。
当社は、この方針の実現のための社内態勢(規程策定等を含む)、教育体制を構築し、お客さまの特性とご意向、ライフプランを十分に把握したうえで、誠実・公正に、最適な商品やサービスをご案内できるよう努めます。
そのため、当社では多数取り揃える保険商品ラインナップの中から、会社としてお勧めする商品を予め厳選し、お客さまのご意向を伺った後にご案内する仕組みを構築します。なお、これらに適合しない販売者都合、販売手数料目当ての不適切な募集は行いません。
1. 保険募集を適切に行うための態勢を以下のとおり構築しています。
2. お客さまに特にご留意いただくべき、お客さまの判断にとって重要となる事項について、以下の情報等により説明します。
お客さまの声は「最善の利益」に対するお客さまの想いと捉え、お客さまからいただいたご意見・ご要望・ご不満等をお客さまの声として真摯に向き合い、サービス・制度・体制等の業務品質の向上に努めます。また、お客さまの声を経営および社員啓蒙に活かし、より良いサービスの提供とお客さま満足度の更なる向上に向けた取り組みを推進します。
保険商品は永くご継続いただくことで、お客さまのお役に立つことができ、延いてはお客さまやご家族、関係者の方々の豊かな人生の実現を可能にできると考えています。当社は、この実現の為、ご加入後も正しく保険を使っていただけるよう全力でサポートできる態勢を整え、ご加入後から保険金をお受け取りいただくまでの様々な状況変化に応じた情報提供や保障(補償)の見直しなど、その時々で最適なアドバイスを行うとともに万が一の際には、正しく保険を使っていただけるよう全力でサポートします。
全社員が本宣言における「お客さまの最善の利益の追求」について、常にお客さま本位で考え、行動するために継続的な取組みと実効性を確保し、社員に対し適切な動機づけやガバナンス体制の強化を図ります。
当社は、お客さま本位の業務運営を行う上で、その水準および進捗度、周知度等を検証する為、下記の通りKPIを設定し、一定期間ごとにその内容等をチェックし、改善に努めてまいります。
※KPIとはkey performance indicator の略で、当方針の達成度を評価するための重要業績評価指標のことをいう。
項目 | 設定の趣旨 | 目標等 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
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1.(生命保険 ) 2年以内の早期失効・解約率指標 |
お預かりした生命保険契約を長く継続いただくことは、お客さまのご意向をふまえた提案、わかりやすい情報提供により、お客さまにご満足いただいた結果と考えます。 | 5%以下 | 0.96% | 4.23% | 4.68% | 2.64% | 2.30% |
2.(生命保険) アフターフォロー活動の実施 |
定期的な満期到来のない生命保険契約では、保全手続きや保険金・給付金請求以外のタイミングでも既契約者とのコンタクトを継続することが重要であると考えます。 | 実施率 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3.(損害保険) 更改率指標 |
満期到来した損害保険を再び当社を通じて更改手続きいただくことは、お客さまのご意向をふまえた提案、わかりやすい情報提供、適切なアフターフォロー等によりお客さまにご満足いただいた結果と考えます。 | 90%以上 | 93.8% | 92.3% | 90.5% | 89.8% | 90.4% |
4.ファイナンシャルプランナー(AFP)資格保有 ※営業社員 入社1年以内の資格取得 |
金融事業者としての高度で幅広い知識を持つプロフェッショナルを目指します。FP技能を持つことで、お客さまのさまざまなニーズにお応えし、適切なアドバイスやご提案を行うことがお客さまへの最善の利益の追求に貢献できると考えます。 | 取得率 100% |
100% | 100% | 85.7% | 75.0% | 68.4% |
5.社内研修の実施 | 知識の習得やモラルの向上、実践力の向上、高い企業倫理・職業倫理を保持する為には、継続的に運用できる効果的な教育体系の構築が重要と考えます。 | ||||||
販売 | 49回 | 45回 | 32回 | 38回 | 55回 | ||
商品 | 51回 | 41回 | 57回 | 41回 | 41回 | ||
コンプライアンス | 36回 | 38回 | 30回 | 46回 | 42回 | ||
他 | 32回 | 39回 | 23回 | 35回 | 23回 | ||
6.お客さまアンケートの実施 | ご契約締結直後のお客さまに募集品質の評価やご意見をいただくことは、お客さまに最適な商品・サービスをご提供できているかの検証および具体的な課題を探ることができると考えます。 | 回答率 20%以上 |
23.0% | 22.5% | 20.2% | 21.1% | 21.0% |
7.お客さまの声 苦情件数 |
お客さまからいただいたご意見・ご要望・ご不満等の声に真摯に向き合い、サービス・制度・体制等の業務品質の向上に努めます。お客さまからお寄せいただく苦情は、当社のサービスを改善していく上での貴重な財産であると考えます。 | 8件 | 6件 | 10件 | 8件 | 14件 | |
8.取扱保険会社数 | 変わりゆくニーズにマッチした商品ラインナップを形成し、常にその見直しを行ってまいります。お客様の多様なニーズにお応えするためには、どこの保険会社の商品を取り扱うかは重要なポイントであると考えます。 | ||||||
生命保険 | 14社 | 18社 | 20社 | 20社 | 21社 | ||
損害保険 | 5社 | 5社 | 5社 | 5社 | 5社 | ||
少額短期 | - | 1社 | 2社 | 1社 | 1社 |
金融事業者の名称 株式会社Total Life Design
■取組方針掲載ページのURL : https://tldesign.co.jp/fd.html
■取組状況掲載ページのURL : https://tldesign.co.jp/fd.html
掲載・更新年月日 : 2025年6月23日 月曜日
原則 | 実施・ 不実施 |
取組方針の 該当箇所 |
取組状況の 該当箇所 |
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原則2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 取組方針.1 お客さま本位の業務運営の推進態勢への取組み |
取組状況.1 | |
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 取組方針.1 お客さま本位の業務運営の推進態勢への取組み |
取組状況.1 | |
原則3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-1 | |
(注) |
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。 ・販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合 ・販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・推奨等する場合 ・同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合 |
実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-2 | |
原則4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-2 | |
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-2 | |
(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性 ・顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む) ・顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響 |
実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-1 取組状況.2-2 |
|
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行わないため | 同左 | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-1 取組状況.2-2 |
|
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-2 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-2 | |
原則6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-1 | |
(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。 ・顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと ・具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと ・金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと |
実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み 取組方針.4 お客さまのアフターフォローに関する取組み |
取組状況.2-1 取組状況.4 |
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(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等を行わないため | 同左 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み |
取組状況.2-1 | |
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み 取組方針.5 本宣言推進のための従業員教育、業績評価に関する取組み |
取組状況.2-1 取組状況.2-2 取組状況.5 |
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(注6) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み 取組方針.3 お客様の声を経営に生かすための取組み |
取組状況.2-1 取組状況.2-2 取組状況.3 |
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(注7) | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | 取組方針.2 お客さまに最適な商品・サービスを提供するための取組み 取組方針.3 お客様の声を経営に生かすための取組み |
取組状況.2-1 取組状況.2-2 取組状況.3 |
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原則7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 取組方針.5 本宣言推進のための従業員教育、業績評価に関する取組み |
取組状況.5 | |
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 取組方針.1 お客さま本位の業務運営の推進態勢への取組み 取組方針.5 本宣言推進のための従業員教育、業績評価に関する取組み |
取組状況.1 取組状況.5 |
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補充原則1 |
【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
補充原則2 |
【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
補充原則3 |
【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
補充原則4 |
【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
補充原則5 |
【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注1) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 | |
(注2) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わらないため | 同左 |
【照会先】
制定2022年6月
改訂2023年6月
更新2024年5月
更新2025年6月